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マブハイマイル
簡略版
Conditions of Carriage

第1条 約款の適用

第1項 総則
これは、フィリピン航空の旅客切符と手荷物切符に記載されている運送約款です。
本条第3項、第5項、第6項及び国際的な条約で規定されている場合、そしてその他に明確に記述されている場合を除いて、この約款は運送人による旅客、手荷物及び付随するサービスの国内及び国際運送の補償及び謝礼のために適用されます。

第2項 無償の運送
運送人が契約、許可証、または航空券によって別に規定する場合を除いて、この約款は無償の運送及び割引運賃の運送に対しても適用されます。

第3項 カナダ・アメリカ合衆国発着の運送
(a) この約款は、カナダ国内地点及びカナダとカナダ国外の地点間の運送にも、カナダで有効な運賃に規定されている範囲間でのみ適用されます。

(b) この約款は、1958年の合衆国航空法によって定義された航空運送において、同法及びそれに基づく命令・規則・規定に合致している範囲においてのみ適用されます。

第4項 変更の可能性のある約款
この約款は、民間航空委員会(以下「CAB」と言います)の承認を得て、事前の通知なしに変更されることがあります。但し、航空券が発券された後は、そうした変更は適用されません。

第5項 貸切運送
もし運送が運送人との貸切運送契約により行われる場合は、貸切運送契約及び貸切運送切符に参照されることにより約款の一部となっている範囲内でのみこの約款は適用されます。この約款と、貸切運送契約及び/または貸切運送切符との間で不一致がある場合、後者を優先します。

第6項 優先される法律
この約款に示される条項と、第2条に定義されている条約及び/または当事者間の合意によって適用を免除することのできない法律や政府の規制・命令・要求との間に相違がある場合、この約款の条項は適用されません。有効ではない部分は、他の条項の有効性に影響は与えません。


第2条 定義
「予定寄航地」
出発地及び到達地を除く地点で、旅客の運送上の予定された経由地として航空券、または運送人の時刻表に表示された地点をいいます。

「手荷物」
旅行にあたり旅客に費用、使用、娯楽または便宜のために必要な、または適当な、旅客の物品、身廻品その他の携帯品を言い、別段の定めのない限り、受託手荷物及び持ち込み手荷物の両方を含みます。

「手荷物合符」
受託手荷物の識別のために運送人が発行する証票と言います。

「運送人」
フィリピン航空のことを言い、また他で例示されているものを除いて、フィリピン航空が発行した航空券によって、旅客及び/または手荷物の運送を管理する規則で、有効な適用運賃も含みます。

「運送料金表」
この約款以外のもので、CABに許可され、かつ航空券が発行された時点で有効な、旅客及び/または手荷物の運送を管理する規則で、有効な適用運賃も含みます。

「受託手荷物」
運送人が保管する手荷物で、運送人が手荷物切符を発行するものを言います。

「関連航空券」
同一の旅客に対し、ある航空券に関連しこれと結合して発行される航空券で、それらの航空券が一体となって単一の運送契約をなすものを言います。

「条約」
次のいずれかの文書のうち、当該運送契約に適用されるものをいいます。
1929年10月12日にポーランドのワルソーで署名された「国際航空運送についてのある規則の統一に関する条約」(以下「ワルソー条約」といいます)
1955年9月28日にオランダのヘーグで「ヘーグ議定書により改正されたワルソー条約」「他の有効となった条約や議定書によってさらに改正されたワルソー条約」

「被害」
運送またはそれに付随するその他の運送人により行われるサービスにより、または関連して発生する死亡・障害・遅延・紛失・一部紛失またはいかなる性質のものであれ、その他の被害を言います。

「日」
暦日を言い、すべての曜日を含みます。但し、通知のための日数計算にあたっては、通知を発した日を算入しません。また有効期間を決めるための日数計算にあたっては、航空券を発行した日、または航空旅行を開始した日を算入しません。

「国内航空券」
フィリピン国内での旅程に限られた航空券を言います。

「ワルソー条約に基づく国際運送」
運送契約上の出発地及び到着地が、運送の中断または乗換えがあってもなくても、両方または一方がバーグ議定書を批准しているワルソー条約の2つの締約国内の地点であるか、またはもしも予定寄航地がたとえハーグ議定書を批准していない締約国内にある場合は、ハーグ議定書を批准している1つの締約国内にある運送のことを言います。

「ハーグ議定書によって修正されたワルソー条約が適用される国際輸送」
運送契約上の出発地及び到着地が、運送の中断または乗り換えがあってもなくても、ハーグ議定書を批准した2つの締約国内の地点にあるか、またはもしも予定寄航地がたとえハーグ議定書を批准していない締約国内にある場合は、ハーグ議定書を批准している1つの締約国内にある運送のことを言います。

「搭乗用片」
運送人またはその代理人が発行される航空券の一部分で、「旅客用片」である旨の指示があり、旅客が最後まで保持するものをいいます。

「途中降機」
運送人が事前に承認したもので、出発地と到達地との間の地点で旅客が行う旅行の計画的中断を言います。

「航空券」
旅客または手荷物の運送のため運送人またはその指定代理店により発行される「旅客切符及び手荷物切符」を言います。航空券には、運送約款の条件の一部及び諸通知が記載されており、搭乗用片及び旅客用片が含まれます。

「持込手荷物」
旅客の受託手荷物以外の手荷物を言います。


第3条 航空券


第1項 運送のための航空券
(a)契約の証拠となる航空券
航空券は、運送人と航空券に記載された名前の旅客との間での運送に関する契約の証拠です。航空券に記載されている契約条件はこれらの運送約款の条項の一部を記載した要旨です。航空券の購入は、運送人による輸送を保証するものではありません。

(b)航空券の用件
運送人の輸送約款・運送料金表に基づいて発券され、当該便の搭乗用片・その他の全ての未使用の搭乗用片、旅客用片を含む有効な航空券を示さないときは、航空輸送の資格が与えられません。

(c)航空券の紛失、損傷または航空券の不提示
紛失・損傷若しくは他の理由により、航空券・航空券の一部若しくは航空券の中の旅客用片や未使用の旅客用片を提示できない場合には、旅客の要望により、運送人は新たな航空券を発行する事でそうした航空券またはその一部を取り替えることがあります。これは、その旅客が確かにその航空券を発行されたという証明をし運送人がその事を認め、またその旅客が棄損または紛失した航空券、または搭乗用片が別の人間の運送や払戻に使われた場合にはその費用を支払う事に同意した場合に限ります。

(d)航空券の譲渡不能
航空券は譲渡できません。もし運送される資格を持った者以外の者が運送または払戻のために航空券を提示し、運送人が善意で航空券を提示した者に対して運送の提供や払戻を行った場合、運送人は運送される資格を持った者に対する法的責任を負いません。

第2項 航空券の有効期限及び延長
(a)有効期間
航空券、この約款または運送料金表に記載されている場合を除いて、航空券の有効期間は運送が開始された場合には運送の開始日から1年、または航空券がまったく未使用の場合には航空券の発行日から1年を通常とします(正規運賃)。正規運賃と異なる料金で発券された航空券、若しくはある種の制約のもので発券された航空券には、その航空券または運送料金表に運送または払戻に関する特定の定めがある場合があります。
前述の例外は同様に適用されますが、国内線の航空券はその発行日から1年間有効です。

(b)有効期間の延長
以下の運送人側の理由により旅客が有効期間内で旅行できないときは、旅客が当初購入したのと同じサービスクラスの座席が可能になった最初の運航便まで、航空券の有効期限が延長されます。
(1)会社が、旅客が予約をした便の運航を取り消した場合
(2)会社が予定された出発地、到着地、または途中寄航地に運航しなかった場合
(3)会社が許容可能な範囲を超えてスケジュールどおりに運航ができなかった場合
(4)会社が旅客の乗継をできなくした場合
(5)会社がクラスを変更した場合
(6)会社が予約された座席を供給できなかった場合
(7)会社が旅客の要求した予約に対して座席の供給ができなかった場合

(c)旅客の病気
旅行を始めた旅客が航空券の有効期間内に病気になって旅行ができなくなったときは、(そうした延長が、旅客が支払った運賃の適用規則によって除外されている場合を除いて)旅客が医者の証明に基づき旅行できるようになり、旅行を再開する地点から支払った料金のサービスクラスの座席が空いていて、一つまたはそれ以上の途中降機を含んだ航空券が残っているときは、前述の証明書が示している日から3か月間まで、会社は有効期限を延長することができます(航空券の料金種別によります)そのような場合、会社は旅客に同行する旅客の近親者の航空券も同様の有効期間で延長します。

(d)旅客及び/または近親者の死亡
旅行中に旅客が死亡した場合、同行している近親者の航空券の有効期間は延長される場合があります。旅行を始めた旅客の近親者が死亡した場合、旅客及びその同行している近親者の航空券も同様に延長される場合があります。そうした延長は、適切な死亡証明書の受け取りがなされた場合、死亡から45日を超えない範囲で延長することができます。上記記載事項は、航空券の種別によります。

第3項 搭乗用片の使用順序(国内運送には適用されません)
(a)会社は、航空券に記載された出発地から旅程の順序に従ってのみ、搭乗用片の使用を認めます。

(b)最初の国際線の運送区間の搭乗用片が使用されておらず、旅客がその旅行をいずれかの寄航地から開始する場合、会社はその航空券の使用を認めない場合があります。

(c)各搭乗用片は、予約された日付および便名のものでその中に明示されたサービスクラスの運送に対して認められます。特定の内容の予約が明記されずに搭乗用片が発行された時は、関連する運賃および空席状況によりますが、申込があり次第運賃規則に従って空いている座席が予約されます。

第4項 運送人の名前と住所

航空券には運送人の認証を短縮して記載できます。運送人の所在地は、航空券の中の「運送人」ボックスの中にある短縮された運送人の名称に向かい合って記載されている出発地の空港とみなされます。しかしながら、運送人が条約上で所在している場所の場合はこの限りではありません。


第4条 途中降機
1.途中降機は会社の運賃規則に従い、予定寄航地において認められます。
2.途中降機は事前に会社と手配され航空券に明示されなければなりません。


第5条 運賃と料金
運賃は、出発地空港から到着地空港までの運送にのみ適用されます。空港間若しくは空港と市内間の地上連絡輸送の分は、会社により当該地上連絡輸送が追加料金なしに行われる場合を除いて、運賃には含まれません。

第2項 適用運賃
(a)適用運賃とは、会社または指定の代理店により公示されたもの、または公示されていない場合は会社の運賃により計算さfれた運賃を言います。
(b)政府からの要件および会社の運賃規則に従い、国内運送の適用運賃は航空券が発行された日の運賃であり、国際運送の適用運賃は運送の開始日の運賃です。
(c)収受した金額が適用運賃でない場合には、会社の運賃規則従って、差額が旅客から払われるか、場合に応じ会社から旅客に払い戻されます。ただし便名及びその日付が航空券に記載されており旅客がその便に乗る場合は、運賃の値上がり分は収受されません。

第3項 経路
会社の運賃規則に別段定めのある場合を除き、運賃は運賃に付随して公示された経路に対してのみ適用されます。同一運賃で経路が複数ある場合には、旅客は航空券の発券前に経路を指定することができます。旅客が経路を指定しない場合には、会社が経路を決定することができます。旅客の希望する場合は、会社は同じ到達地に至る別の経路を選ぶことができます。追加料金が適用されることがあります。

第4項 税金及び料金
官公署または空港の管理者が、旅客についてまたは旅客がサービス若しくは施設利用について課する税金若しくは料金は、会社の運賃規則に特段定めのない限り、公示された運賃及び料金には含まれず旅客は別途これを支払わなければなりません。

第5項 通貨
運賃及び料金は、会社に認められるものであればいかなる通貨でも支払うことができます。運賃または料金が公示されている通貨以外の通貨で支払われる場合には、その支払いは政府機関に許可された手続きに沿って定められた換算率によります。


第6条 予約

第1項  予約の要件
(a)予約は、会社の予約システムに座席が確保された時点で成立します。
(b)会社の運賃規約に示されている通り、変更や取り消しができる旅客の権利を制限または除外する条件のある運賃もあります。

第2項 航空券発券期限
旅客が指定された航空券発券期限までに航空券の発券を受けない場合(または会社と後払い契約を結ばない場合)、会社は事前の連絡なく旅客の予約を取り消すことができます。

第3項 旅客についての情報
旅客は、旅客についての情報が、運送の予約、付随的なサービスの提供、出入国手続きの簡素化、官公署の用または旅行の便宜を図るうえで会社が必要と認めるその他の目的のために、旅客またはその代理人によって会社に提供されること、会社によって保管されること、及び会社が必要と判断する場合に会社の営業所または事務所、他の運送人、サービスの提供者、官公署その他に対し伝達されることに同意するものとします。

第4項 座席指定
会社は航空機の中におけるいかなる特定の座席の提供も確約せず、旅客は航空券が示すサービスクラスの中で用意されたいかなる座席も受け入れることに同意します。

第5項 予約した航空便に搭乗しなかった場合の手数料
会社は、予約した航空便に搭乗しなかった旅客には、会社の運賃規則に従い、手数料の支払いを求めることができます。

第6項 予約の再確認
航空便における往路または復路の予約には、出発の72時間以上前までの予約再確認が必要です。
予約の再確認が行われない場合は、予約が取り消される場合があります。国内運送については予約再確認の必要はありません。

第7項 往路または復路の予約の取り消し
旅客が予約を使わずに会社に連絡をしない場合、会社は旅客のために用意されたその他のいかなる往路または復路の予約も取り消すこと、または取り消す依頼をすることができます。

第8項 お知らせ-オーバーブッキング
会社の便の中にはオーバーブッキングをされるものがあります。それ故に、予約を完了した旅客のための座席がいつもあるという完全な保証はありません。オーバーブッキングが発生した場合、会社の社員は謝礼を用意し、自らの予約していた座席を空けてくれる自発的協力者を探します。十分な自発的協力者が現れない場合に搭乗と断られた旅客は、条件に沿った保証金を受け取る権利を得ます。


第7条 搭乗手続き

(a)時間通りの搭乗手続き
旅客は、会社が指定する時刻までに会社の搭乗手続場所及び搭乗ゲートに、搭乗便に出発までに搭乗手続き及び出国手続きを完了できるよう十分な時間の余裕をもって、会社に指定された時間に遅れることなく、到着しなければなりません。

(b)搭乗ゲートへの到着の遅れ
旅客が定められた時刻までに会社の到着ゲートに到着しない場合、会社はその旅客の予約を取り消すことができ、当該便の出発を遅らせることはありません。
本条の定めに旅客が従わなかったことにより損害については、会社は旅客に対して責任を負いません。


第8条 運送の拒否及び制限


第1項 運送を拒否する権利
会社は、安全上の理由、または会社の相当なる判断の下に次の各号のいずれかに該当すると決定した場合には、旅客の運送を拒否し、または旅客または旅客の手荷物を降機させることができます。

(a)出発国、到着国または通貨国等の適用法令等に従うため必要な場合
(b)旅客の行為、年齢または精神的若しくは身体的状態が次のいずれかに該当する場合
 (1)乗降中、または機内で会社の特別の取り扱いを必要とする場合
 (2)他の旅客に不快感を与え、または迷惑を及ぼすおそれのある場合
 (3)当該旅客自身若しくは他の旅客または航空機もしくは物品に危害を及ぼすおそれのある行為を行う場合

(c)会社の指示に従わない場合

(d)旅客がセキュリティチェックに対し必要物の検査に応じない場合

(e)旅客が、適用運賃、若しくはその他に適用される料金や税金を支払わなかった場合、または会社と旅客(または航空券を購入する人)との合意された後、支払い契約の締結が完了しなかった場合

(f)会社の書類に不備があった場合

(g)旅客から提示された航空券が、次のいずれかに該当する場合
 (1)不法に取得されたもの、または航空券を発行する運送人若しくはその指定代理店以外から購入されたもの
 (2)紛失または盗難の報告が出されているもの
 (3)模造されたもの、または偽造されたものであった場合。または棄損している場合。
 (4)航空券が運送人若しくはその指定代理店以外の者によって変更されたもの

(h)航空券を提示する人が、自ら航空券の「旅客氏名」欄に記載されている人であると立証できない場合

(i)旅客が警察機関職員に保護されている場合。ただし同伴する警察機関職員の数が保護されている旅客の人数より1名以上多い場合を除く。

上記(g)または(h)に該当する場合、会社は提示された航空券を保管することができます。航空券が保管されるときには、その航空券を提出した人は領収書を要求できます。

第2項 運送の制限
(a)同伴者のいない小児もしくは幼児、心身障がいのある人、妊婦または病人の運送引き受けは、会社規則に従うことを条件とし、かつ会社との事前の取り決めが必要となります。

(b)航空機への搭載量がその許容搭載量を超えるおそれがある場合には、会社は、合理的な裁量に依り、どの旅客または手荷物の搭乗を制限するか決定します。

第3項 医療機関の許可の必要性
(a)旅客との安全と快適さのため、また運航便、他の旅客および乗務員の安全を損なわないために、伝染病または生命を脅かす疾病を患っている旅客、妊娠中や精神疾患により本人または運航便の安全を損なう身体状況にある旅客は、医療機関からの証明書を搭乗の事前に開示する必要があります。

(b)該当するその様な症状の大部分を列挙した医学的情報シートは会社の事務所にて入手が可能です。

(c)運送人は、そのような症状を開示しない旅客、または/およびその搭乗のための、医療機関からの証明書を提示できない旅客の搭乗を断る権利を留保します。


第4項 搭乗拒否または強制退去の重要性
到達地または経由地への到着を問わず、または運航便が遅延または欠航の時に、会社の飛行機の中にいる旅客は会社から要求された時には、飛行機から退去しなければなりません。会社は、退去の要求を拒否した旅客を退去させるための合理的ないかなる手段も取ることがあり、そのような旅客は退去拒否により会社にかかった費用、損失、支出の支払いを要求されます。

会社が、上記に列挙された理由で、合理的な裁量により、旅客を搭乗前に拒否した場合または旅行中に強制退去させた場合には、会社はその旅客の残っている未使用分の航空券を取り消すことがあり、その旅客はさらなる搭乗の権利を得ません。会社は、その様な搭乗拒否または旅行中の強制退去の結果として発生すると考えられるいかなる損害に対しても法的責任を負いません。

第5項 付添人の必要性
安全の理由により、下記に当てはまる旅客は付添人を伴う必要があります。
(a)重度の運動障害があり、緊急時に本人が単独で非難できない旅客
(b)重度の聴覚障害または視覚障害があり、会社からの安全に関する説明を受けることができない旅客
(c)担架の上または保育器の中にいる旅客、または運航中に看護的サービス(例:医療用酸素、人工呼吸器、静脈注射)が必要で単独ではそれを満たせない旅客


第9条 手荷物

第1項 手荷物の受付の制限

(a)会社は、次の物品を手荷物として受け付けません。
 (1)第2条で定義された手荷物に該当しない物品および下記の物品
 (2)国際民間航空機関(以下「ICAO」という)及び国際航空運送協会(以下「IATA」という)の危険取扱規則並びに会社の運賃規則で定められた物品等、航空機、人命または財産に危険を及ぼすおそれのあるもの
  (3)出発国、到達国または通過国の適用法令等によりその運送が禁止されている物品
 (4)生きている動物。ただし、本条10で運送を引き受けている場合を除きます。
 (5)重量、寸法、またはその物品の性質を理由として会社が運送に適さないと判断した物品

(b)銃器弾薬を手荷物として運送することは禁止されています。しかしながら、狩猟および競技目的としての銃器弾薬は受託手荷物として認められる場合があります。この場合に旅客は運送の開始前にそれらを検査のために提出することが必要です。銃器には安全装置が作動しており、適切な梱包がされている必要があります。会社は、旅客が到着地空港に到着するまで銃器を保管する事を要求することがあります。銃器弾薬の運送は国法ならびにICAOおよびIATAの危険品取扱規則によります。

(c)会社は、貨幣、宝石類、貴金属、有価証券、証券その他の高価品、書類、旅行等旅行に必要な身分を証する文書、または見本を受託手荷物として受け付けません。

(d)会社の運賃規則により、骨董の拳銃、刀、ナイフまたは同等の物品などの武器は受託手荷物として認められる場合があります。しかし機内への持込はできません。

(e)手荷物として運送することが禁止されているか否かを問わず、本項(a)、(b)及び(c)で規定された物品が運送される場合には、この約款中の手荷物運送に適用される料金、責任限度及びその他の規定が適用されます。

第2項 運送を拒否する権利
(a)会社は手荷物の受付の制限を規定している本条1に示された物品を手荷物として運送することを拒否し、また会社は発見次第そのような物品の前途の運送を拒否することができます。会社が調査をする権利は会社に義務を負わせることはありません。会社が検査をする権利は、その行使の有無を問わず、会社が(さもなければ本状1および2の規定によって除外されていたであろう)物品の運送を明示的にまたは黙示的に認めると合意することを意味するものではありません。

(b)事前の取り決めがなされていない限り、会社は、無料手荷物許容量を超える手荷物の前途の運送をしないことができます。


第3項 受託手荷物

(a)手荷物を委託された場合には、会社は、その手荷物を保管し、受託手荷物の1個毎に手荷物合符を発行します。手荷物合符は手荷物切符ではなく、識別の目的だけに発行されます。

(b)受託手荷物に氏名、頭文字またはその他個人名を判別できるものがついていない場合には、旅客は、会社に運送を委託する前にこれを付けなければなりません。

(c)会社は受託手荷物を可能な限りその手荷物を委託した旅客が搭乗する飛行機で旅客と同時に運送します。但し、会社が困難と判断した場合には、許容搭載量に余裕のある会社の次の航空便で運送するかまたは他の輸送機関で輸送することがあります。

(d)会社は、通常の取り扱いによる運送に耐えられるようにスーツケースまたはその他の容器で適切に梱包されていない場合、その手荷物を受託手荷物として運送することを拒否することができます。

(e)会社は特定の航空機の性能や収容設備により手荷物の重量、寸法および物品の性質を制限する権利を留保します。

第4項 無料手荷物許容量
旅客、会社の運賃規則の条件及び制限に則り、無料の手荷物を運ぶことができます。

第5項 超過手荷物
旅客は、会社の運賃規則に定められた料金とその方法で、無料手荷物分を超えた分の手荷物の運送について、料金の支払いをします。スペースと重量の制限を勘案して、会社は無料受託物許容量を超える超過分の荷物の運送を会社の裁量で決めます。

第6項 責任限度額を超える手荷物の申告及び従価料金
(a)手荷物の価格が会社の運賃規則に定められている責任限度額を超える場合には、受託手荷物の価額を申告することができます。当該申告がなされた場合には、旅客は適用される料金を支払います。会社は申告された価格の真偽を確認する為に受託手荷物を検査することができます。

(b)会社は、運送の一部区間が従価料金制度を持たない他の運送人によって行われる場合、前号の申告を認めません。

(c)別に会社の運賃規則に定められている場合を除いて、従価料金は全体の料金の中の出発地で支払われます。途中降機地で旅客が出発地でそれより高い従価料金を申告する場合は、その途中降機地から到着地の間における追加料金の支払いが必要です。 

第7項 持込手荷物
(a)旅客が機内に持ち込む手荷物は、客室内の旅客の前の座席の下、または収納棚に収納可能なものとします。
会社に重量または寸法が規定外と判断された物品は、客室内への持込が認められず、適合している場合には受託手荷物として運送されます。

(b)会社は、貨物室での運送に適していないと考える繊細な音楽機器などの物品については、十分な連絡が事前になされ会社が承認した場合に限り、客室内での運送を引き受けます。この様な手荷物を運送するに際しては、会社は別途料金を申し受けます。

第8項 手荷物の受取及び引渡
(a)旅客は、到達地または途中降機地で、手荷物が受取可能な状態になり次第その手荷物を受け取らなければなりません。

(b)手荷物の受託時に発行された手荷物切符及び手荷物合符の所持人に対してのみ、当該手荷物の引渡しを行います。会社は、手荷物切符及び手荷物合符の所持人がその手荷物の引渡を受ける正当な権利者であるかどうかを確認する義務を負いません。会社が正当な権利者かどうかを確認しなかったことに起因する損害については、会社は一切責任を負いません。手荷物合符を提示できない場合でも、手荷物切符を提示し、その手荷物を他の方法で特定できる場合には引渡を受けることができます。

(c)手荷物の引渡しを求める旅客が手荷物切符を提示できず手荷物合符で手荷物を特定できない場合には、その人がその手荷物の引渡を受ける正当な権利者であることを会社に十分に立証し、会社から請求された場合には、当該引渡をなしたことにより会社が受ける損害を賠償する旨を十分に保証したときにのみ、会社は手荷物の引渡を行います。

第9項 引き取られない手荷物
会社のもとに30日以上置かれる引取り手のいない手荷物は、運送人が適切と考える方法で廃棄されます。

第10項 動物
(a)犬、猫、小鳥その他のペット等の動物については、会社は、旅客がその動物を適切な容器に入れ、到達国または通過国で必要とされる有効な健康証明書、予防接種証明書、入国許可書その他の書類を取得し、かつ、会社の事前の承認がある場合に、会社の運賃規則に従ってその運送を引受けます。

(b)会社が動物の運送を引受けた場合、その動物はその容器及び餌とともに旅客の無料手荷物許容量の適用を受けず、超過手荷物となり、旅客は適用料金を支払わなければなりません。動物は旅客内では運送されません。

(c)視覚や聴覚に障がいのある旅客を補助するために、当該旅客が同伴する補助を目的とする犬は、会社の運賃規則に従い、その容器及び餌とともに運送されます。

(d)会社は、旅客がその動物についてすべての責任を負うという条件のもとで動物の運送を引受けます。会社は、その動物が特定の国・州や地域に入国する事を断られたことに起因して生じる障害、紛失、遅延、病気または死亡について一切の責任を負いません。

第11項 植物
植物、花、果物、およびその他の植物製品は、会社の運賃規則およびその他の妥当な政府や空港の規則に従って運送されます。

第12項 壊れやすいもの、生もの
適切に梱包されていない壊れやすいものおよび生ものについては、会社が損害・紛失・腐敗によるいかなる法的責任も負わないことを旅客が保証しない限り、運送されません。

第13項 保安担当官により除去された物品
会社は、空港の保安担当官により撤去された旅客の物品についてのいかなる責任も負いません。


第10条 航空便のスケジュール及び取消
第1項 スケジュール
(a)会社は、合理的な範囲内で、旅客または手荷物を旅行日において有効なスケジュール通りに運送することに最大限努力を払いますが、航空券、時刻表その他に表示されている時刻は、予定であって保証されたものではなく、また運送契約の一部を構成するものではありません。運航予定は予告なしに変更されることがあります。会社は、この結果、旅客またはその手荷物の他の便への接続に支障が生じても一切責任を負いません。

(b)会社は、予告なしに、会社の引受けた運送につき運送人を変更しまたは航空機を変更することがあります。

第2項 取消およびスケジュールの変更等
会社の管理不能な事由により航空便の取消または延着が行われる場合、予め予約された座席が提供できなくなる場合、旅客の途中降機地または到着地に到着できなくなる場合、または旅客が予め予約を完了してある便への接続ができなくなる場合に、会社は旅客に直接若しくは間接に発生する損失、費用、損害についてのいかなる法的責任も負いません。しかしながら会社は、

(a)座席に空きがある他に予定された旅客便にて旅客を運送することがあります。または
(b)航空券に記載された到着地まで、またはその途中の地点まで、自らまたは別の運送人によって別に予定された旅客便によって、または陸上輸送の手段によって旅客を運送することがあります。切り替えられた航路の運賃・超過手荷物料金またはその他のサービス料金が元の航路のそれより高い場合に会社は旅客から追加料金を徴収せず、逆に低い場合に会社は旅客に差額を支払うものとします。または
(c)第11条に示される内容に沿って返金を行い、旅客に対してそれ以上のいかなる法的責任も負いません。


第11条 払戻し
第1項 総則
会社若しくは旅客の都合により航空券若しくはその一部分が使用されなかった場合には、会社は当該未使用航空券について、本条及び会社の運賃規則に従って払い戻しを行います。

第2項 払戻しを受ける人
(a)本条に別途定める場合を除き、会社は、航空券上に旅客として記名されている人または十分な証拠が提出されることを条件に当該航空券を購入した人のいずれかに払戻します。

(b)航空券上に旅客として記名された人以外の人が航空券を購入し、会社は払戻しを受ける人につき制限のある旨記載し、会社は当該購入者またはその指定されれている人に対してのみ払戻します。

(c)国際線の航空券を紛失した場合を除き、会社は旅客用片及びすべての未使用搭乗用片が会社に提出された場合に限り払戻しを行います。

(d)旅客用片または旅客領収書及びすべての未使用搭乗用片を提出し、本項第a号または第b号に規定する払戻しを受けることができると主張する人に対して行った払戻しは、有効な払戻しであり、会社は真正な権利者に対し重ねて払戻しを行う責任を負いません。

第3項 会社の都合による払戻し
会社が航空便を取り消した場合、合理的な範囲を超えて航空便をスケジュールどおりに運航することができなかった場合、旅客の到達地若しくは途中降機地に寄航しなかった場合、予約された便の座席を提供できなかった場合、旅客が予約を持っている乗り継ぎ便への接続を不能にした場合、またはこれらの規定により旅客の運送を拒否した場合の払戻額は次のとおりとします。

(a)航空券がまったく使われていない場合には、支払い済の運賃額
(b)航空券が一部使われている場合には、支払い済みの運賃額と運送済みの区間に対する運賃額との差額

第4項 旅客の都合による払戻
旅客が本条第3項に示されている理由以外の理由で払戻しを希望する場合、その払戻額は次のとおりとします。

(a)航空券がまったく使われていない場合には、支払い済の運賃額から適用されるサービス料、または払戻し手数料を差し引いた額。
(b)航空券が一部使われている場合には、支払済みの運賃額と航空券が使用された区間に適用される運賃との差額から、適用されるサービス料または払戻し手数料を差し引いた金額

第5項 紛失航空券の払戻し
旅客が航空券の全部またはその一部分を紛失した場合には、会社が相当と認める紛失の証拠が提出され、適用されるサービス料が支払われれば、以下を条件に払戻しを行います。

(a)紛失航空券またはその一部分が、使用または払い戻されておらず、代替航空券が発行されていないこと。
(b)当該払戻を行ったことにより、または事後に当該紛失航空券が運送、払戻その他のために使用されたことにより、会社が被る一切の紛失を賠償することに払戻を受ける人が同意すること。
(c)紛失した国内航空券は払戻しされず、代替航空券の発行もされない。

第6項 払戻しを拒否する場合
(a)航空券の有効期間満了日から30日を経過した後になされた払戻し請求については、会社はこれを拒否します。
(b)出国の意思を証するものとして会社または官公署に提示された航空券については、会社は、旅客がその国の滞在許可を持っていることまたは他の運送人若しくは他の輸送機関により出国することを証明する十分な証拠を提示しなければ、払戻しを拒否することができます。

第7項 通貨
会社は、航空券の支払いが行われた国および支払が行われる国の適用法令等に従って払戻しを行います。会社は、通常、運賃の支払通貨によって払戻しを行いますが、会社の運賃規則によりその他の通貨によって行うこともあります。

第8項 航空券の払戻しを行うもの
旅客の都合による払戻しは、航空券を発行した運送人またはその指定代理店のみが行います。


第12条 航空機に搭乗した時の行為
第1項 好ましくない行為
もし搭乗した旅客が航空機や搭乗している人やものに対して危害を加えたり、乗務員が職務を果たすことを妨げたり、若しくは乗務員の指示に従わないことや他の旅客が合理的に異議を唱えるような振る舞いをするときは、会社はそうした行為を続けることを防ぐために、拘束あるいは降機を含めて、合理的で必要な行為と判断したそうした手段をとる場合があります。

第2項 電気製品の利用
旅客は、飛行機に搭乗中は、携帯ラジオ・テレビ・電話・若しくは無線によって操作されるおもちゃやトランシーバーを含む送信機器を操作できない場合があります。旅客は、会社の許可なくそれ以外の電気製品を操作できません。携帯録音機、補聴器、電気かみそり機、電卓、心臓ペースメーカーそして類似の電気製品で会社が明示的に許しているものは、離着陸時を除いて利用できる場合があります。


第13条 会社による手配
第1項 追加サービスに対する免責
もし航空運送契約を果たす過程において、会社がホテルの部屋や周遊旅行あるいはそれに類した追加のサービスを提供することを手配することに同意したときには、会社は旅客の単なる代理人の地位に過ぎず、そうした手配を旅客が利用したことによって旅客に生じた結果としての紛失、損失、もしくはいかなる出費についても、会社は旅客に対してなんらの責任を負いません。

第2項 取消し後の食事と宿泊の提供
会社がコントロールできない事象によって航空便が取り消された場合、会社はそうした取消によって旅行を継続できない旅客に対して食事、宿泊場所及び部屋の提供することについてなんらの義務を負いません。


第14条 管理上の手続き
第1項 総則
(a)旅客はもっぱら以下の事項について従うことに責任をもちます。
(1)出発地・寄航地・通過する国のすべての法律、規則、命令、要求、旅行上の要請
(2)会社の運賃規則と指示

(b)会社の代理人と従業員によって旅客に与えられる以下の援助および情報には、会社は責任を負いません。
(1)関連・所持する必要書類若しくはビザ若しくはそうした法律、規則、命令、要求、要請で書面で与えるか他の方法によって与えたもの。
(2)旅客がそうした書類やビザに関する法律、規則、命令、要求、要請に従わないことによる結果

第2項 旅行に必要な書類
(a)当該国の法律、規則、命令、要求、要請によって必要とされる出国、入国、健康カード、そしてその他の書類
(b)旅客の旅行に必要な書類が適切でないと会社が信じるに足りる理由がある時には、会社はその旅客の運送を拒否する権利を留保します。

第3項 入国の拒絶
(a)乗換地であろうと到着地であろうと、その他の政府の命令により旅客が入国できず、会社か出発地かそれ以外のどこかに旅客が戻すことを求められるときはいつでも旅客はその時に発生する料金を支払うことに同意します。

(b)会社は、利用されていない運送に該当する支払われた金額や会社の資産のなかにある旅客の資金を、そうした料金の支払いに充てることができます。

(c)入国が拒否された地または国外追放を受けた地への運送に対して、会社が徴収した料金の払戻しはいたしません。

第4項 旅客が負うべき罰金、拘置の経費など
(a)旅客が法律、規則、、命令、要求に従わないため、あるいはその国での旅行に必要とされることや必要な書類を作成できないために、会社が罰金、罰、あるいはその他のいかなる経費の支払いや保証金を置くことを求められているときには、それらの出費について会社から要求があれば、その旅客は補償をしなくてはなりません。

(b)会社は、利用されていない運送に該当する支払われた金銭や会社の資産のなかにある旅客の資金を、そうした出費の支払いに充てることができます。


第5項 税関検査
(a)旅客は、要求があれば、税関その他の政府官公署による受託手荷物または持込手荷物の検査を受けなければなりません。
(b)会社は、旅客がこうした必要に従わないことによって被ったいかなる紛失・毀損に対しても責任を負いません。

第6項 保安検査
政府は政府官公署、空港係員または会社による保安検査を受けなければなりません。


第15条 相次運送人
1冊の航空券または、1冊の航空券およびそれに結合して発券された関連航空券により複数の運送人が相次いで行う運送は、単一の取り扱いとします。


第16条 国際運送におかえる責任の制限
第1項 条約による規定・制限の適用
条約の適用を受けない国際運送の場合を除き、会社が行う運送には、当該運送に運用になる、条約に定められた責任に関する規定および制限が適用されます。

第2項 特別な合意
(a)会社は、条約に規定されている責任の限度を適用することになります。しかしながら、条約22条1項に基づき、会社及び他のいくつかの運送人は、1966年のモントリオール条約において、条約が適用され、かつ運送契約に基づく運送が米国を出発地、到着地、途中寄航地とする地点を含むそれらの運送人の運送に関して(以下の条項に)合意します。
(1)旅客の死亡、負傷またはその他の身体に対する障害に起因して、訴訟費用・経費も含めて合計75,000米国ドルに制限されます。訴訟費用・経費も別途裁定する国において提起された場合は、58,000米国ドルに制限されます。
(2)旅客の死亡・負傷・その他の身体の障害以外で提起された申し立てに関しては、そうした運送人は条約20条1項の抗弁権を援用することはできません。

(b)この定めは、故意に損害を生じさせ旅客の死亡、負傷、その他の身体の障害をもたらした人よりまたはその人を代理して、若しくはその人に関して提起された損害賠償請求に関する運送人の権利に影響を及ぼすものではありません。

(c)この定めはその運送人によって行われる運送に関して適用され、別の運送人が行った一部の運送に関して別の運送人が持つ責任と別の運送人が行った運送の一部に関して引受けるべき責任については、適用されません。 

(d)22条に従うものの、ワルソー条約20条に基づく場合は、条約によって定義されている国際運送ではない運送で米国内を出発地・到着地および途中寄航地としていないものは、運送人は、旅客の死亡、負傷、その他の身体の障害に対する責任は、訴訟費用および経費を含めて75,000米国ドルかそれと等価に制限されます。


第17条 国際運送に関する損害賠償請求期限および出訴制限
第1項 異議の通知
手荷物の毀損があった場合には毀損の発見後直ちに遅くともその受取の日から7日以内に運送人に異議を申し立てないとき、延着の場合は本来受領できるべき日から21日以内に異議を申し立てないとき、紛失の場合は運送人が発行した紛失通知の受領日から21日以内に異議を申し立てないときは、国際運送における受託手荷物に対する損害が生じたことに対していかなる損害賠償も認めれません。すべての異議は、書面で上記の定められた期間内に発送することにより述べなければなりません。期間期限の計算方法は、管轄のある裁判所のある場所の法律にもどづきます。

第2項 出訴制限
会社に対する責任に関する訴えは、到着地に到着する日、到着地に到着すべき日、あるいは運送が中止された日から2年以内に裁判を提起しないときは、国際運送によって生じる損害に対するいかなる権利も消滅します。


第18条 国内運送における責任の限度
第1項 国内旅客輸送
国内旅客運送においては、運送人の作為・不作為・過失を理由とする逸失利益も含めた旅客の死亡・負傷で会社の不可抗力ではないものについて責任は、旅客一人あたり250,000フィリピンペソを超過しない範囲で責任を負います。

第2項 受託荷物の国内運送
旅客が責任限度額以上の価値であることを申告し、荷物を受託するときに会社の運賃規則に従って追加の料金を支払った場合を除いて、運送人の不可抗力を除いた作為・不作為・過失により国内線の受託荷物あるいはそれに含まれるものの紛失・毀損・遅延については、会社は、1キロあたり40フィリピンペソを限度として責任を負います。

第3項 持込手荷物の国内運送
国内運送における旅客自身が帯同する荷物においては、会社の不可抗力を除いた作為・不作為・過失による紛失・毀損・遅延については、会社は、1キロあたり40フィリピンペソを限度として責任を負います。


第19条 国内運送に関する損害賠償請求制限および出訴期限
第1項 異議の申し立て
受託手荷物の毀損の場合は、毀損を発見したらすぐに遅くともその受取の日から7日以内に異議を述べない場合、紛失の場合は、運送人によって発行された紛失通知を受領後21日以内に異議を延べない場合は、国内運送における受託手荷物に対する損害が生じたことに対するいかなる損害賠償も認められません。

第2項 出訴の制限
会社に対する責任に関する訴えは、もし航空機が到着すべき日若しくは運送を中止した日から2年以内に出訴を行わないときは、いかなる国内運送における損失に対する損害賠償請求権は消滅します。

第20条 責任の制限に関する総則
条約と矛盾しない範囲で、また条約が適用されるかに関わらず:
(a)会社は自社の路線および航空サービスで発生した損失に対してのみ責任を負います。他の運送人の代理人として他の運送人の路線および航空サービスの航空券および手荷物切符を発行した場合、会社はそうした他の運送人の作為または不作為による責任を負いません。

(b)もし会社の過失によって損害が生じたものではない場合は、会社は持込手荷物についての損害に対しては責任を負いません。もしも旅客の側に寄与過失があった場合は、会社の責任は寄与過失に関して適用される法律に従います。

(c)会社は、法律・政府による規制・命令若しくは要求に従った場合によって生じた損害やそうしたものに旅客が従わないことによって生じた損害の責任は負いません。

(d)もし責任に関する異なる制限を定める法律に従う場合は、適用されるべきそうした制限が適用されます。手荷物切符に荷物の重さが記録されていない場合、座席クラスによって定められた無料手荷物許容量を超過しない受託荷物の重さを合計とみなします。

(e)会社の責任は証明された損害の総計を超えません。会社は間接的ではない、間接的な損害について責任を負いません。

(f)会社は、旅客の手荷物の中に含まれているものによって生じた旅客の傷害あるいは旅客の手荷物に関する損害に責任を負いません。他の旅客を怪我させたり他の旅客あるいは会社の財産に損害を与えたものを所持する旅客は、その結果会社に生じたすべての損害および経費について補償しなくてはなりません。

(g)会社は、壊れやすいもの、腐敗しやすいもの、現金、宝石、貴金属、銀製品、換金性の高い証券、有価証券、その他の高価品、ビジネス上の書類、パスポートその他の身分証明書若しくは見本の紛失および損害について責任を負いません。

(h)もし旅客の運送に年齢上、精神上、医療上、身体的な状況が危険あるいはリスクがあるときは、会社はそのような状況の悪化に起因する死亡を含めた病気、負傷、障害に対する責任を追いません。会社は、旅客の健康状態によるいかなる間接的な結果についても責任を負いません。

(i)すべての責任の免除若しくは制限規定は、会社の代理人・従業員・代表者および運送人が利用している航空機を所有する者および会社とその代理人・従業員・代表者に対しても適用されます。会社とその代理人、従業員および代表者と航空の所有者・所有会社から回収できる合計は、会社の責任制限の限度額を超過しない額となります。

(j)ここに明示的に含まれていないものについては、条約若しくは準拠法による会社の責任の免除・制限については適用しません。


第21条 搭乗拒否による補償
第1項 搭乗拒否による補償の額
(a)下記の2による例外が適用されないときは、会社は確認された予約を持っており適切な時間場所において運送について表明し、会社の搭乗手続きおよび予約再確認の手続きに従っており、会社の定めるところで運送を受け入れ旅客に対して、運送に必要な座席がないことを理由に搭乗拒否行った場合は、最初の便と同価値の額に加え、国内線であれば150ペソを追加した額を補償額として支払います。国際線については、もしホテルを利用することを選んだ場合は2,000フィリピンペソと同額の補償金か、ホテルを利用しないことを選んだ場合は5,000フィリピンペソと同額の補償金を支払います。他の場合は、会社による制限と条件に基づき、搭乗拒否された区間の往復航空券を無料で得ることができます。

(b)座席がないことによる搭乗拒否に基づく補償金は、旅客に生じた損害を清算する性質をもちます。

(c)清算された損失に加えて、旅客は搭乗拒否された同じ航空券を使って次の利用可能な便の予約について優先権を持ちます。しかしながらこうした旅客は、老人や一人で搭乗する未成年者の次の搭乗優先権をもちます。

第2項 資格の例外
旅客は以下の場合は、搭乗拒否の補償金の資格を持ちません。
(a)(1)政府の座席の要請若しくは
  (2)運営上、安全上の理由その他会社がコントロールできない理由によって少ない運送能力の航空機を代用することにより、確認された予約を持った旅客を収
    容できない場合
(b)運営上、安全上の理由、不可抗力、天候、ストライキその他会社がコントロールできない理由により、運航便が取り消された場合。
(c)会社が、予約できているフライトが旅客の途中降機若しくは到着地に到着する時間から3時間を超えない範囲に到着する代替の航空便その他の輸送手段が確
  保できた場合

第22条 改訂及び権利放棄
会社の代理人、従業員、代表者は、行為、書面、若しくはその他の方法で、官庁にこれらの運送約款の規定を変更・修正・撤回をさせることはできません。

第23条 条文の主題
条文の主題は言及を容易にするためだけのものであり、これらの運送約款の一部を成すものではありません。

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