

お客様の飛行中と下記の約款はモントリオール条約もしくはワルソー条約が適用され、飛行機の運航の遅延、受託手荷物の破損、紛失、死亡、または身体傷害時に義務が制限されることがあります。
モントリオール条約が適用される箇所で、責務が伴うのは下記の部分です:
ワルソー条約が適用される箇所で、責務が伴うのは下記の部分です:
1.バーグ・プトコロルが該当する場合、運送人による過失により、乗客が死亡または身
体に傷がいを負った場合、16,600の引出権SDRで最高額20,000ユーロの補償
引出権8,300でワルソー条約だけが当てはまるならば、最高10,000ユーロ
2.受託手荷物と機内持ち込み手荷物が運送人の過失により、損失、損害を受けた場合
17の引出権により1キロにつき最高で20ユーロ
3.航空会社は遅延によって引き起こされる損害に対して、責務を負う場合があります。
この通知は2002年欧州連合規制(EC)889号により義務付けられています。補償基準に上記通知を使用すること、またはモントリオール条約またはワルソー条約の解釈のためには使用できません。特別引出権からユーロへの換算レートは目安であり、レートの変動によっても変わります。