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マブハイマイル
制限規約
Conditions of Carriage
制限付き運送約款 ~欧州地域における航空券の販売について~

お客様の飛行中と下記の約款はモントリオール条約もしくはワルソー条約が適用され、飛行機の運航の遅延、受託手荷物の破損、紛失、死亡、または身体傷害時に義務が制限されることがあります。


モントリオール条約が適用される箇所で、責務が伴うのは下記の部分です:

  1. 乗客の死亡時、ならびに身体傷害時における財務制限はありません。運送会社(航空会社)はそれが過失または損害ではないことを証明するならば、 航空会社は123,000ユーロを上回る損害賠償の支払いには義務がありません。補償を要求する権利があるお客様には、事前支払いをする場合があります。
  2. 受託手荷物の破損、紛失、損傷、または遅延については、1,000SDRの特別引出権により乗客一人につき最高1,230ユーロ

  3. 運送人の過失により機内持ち込み手荷物に対する補償は、乗客一人につき最高で5,100ユーロ

ワルソー条約が適用される箇所で、責務が伴うのは下記の部分です:

  1.バーグ・プトコロルが該当する場合、運送人による過失により、乗客が死亡または身
        体に傷がいを負った場合、16,600の引出権SDRで最高額20,000ユーロの補償
        引出権8,300でワルソー条約だけが当てはまるならば、最高10,000ユーロ

  2.受託手荷物と機内持ち込み手荷物が運送人の過失により、損失、損害を受けた場合
        17の引出権により1キロにつき最高で20ユーロ 


  3.航空会社は遅延によって引き起こされる損害に対して、責務を負う場合があります。


この通知は2002年欧州連合規制(EC)889号により義務付けられています。補償基準に上記通知を使用すること、またはモントリオール条約またはワルソー条約の解釈のためには使用できません。特別引出権からユーロへの換算レートは目安であり、レートの変動によっても変わります。

サポートが必要なお客様
ご質問は下記までお問合せ下さい
tyorrpr@jp.philippineair.com
制限付き運送約款

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